〜定款より抜粋〜

特定非営利活動法人アニマルセラピー協会定款
(特定非営利活動法人認証日2001年12月、所轄官庁茨城県)

第1章総則
名称
第1条 この法人は、特定非営利活動法人アニマルセラピー協会という。

(事務所)
第2条 この法人は事務所を茨城県稲敷郡阿見町(以下略)に置く。

(目的)
第3条 この法人は、障害者、高齢者、不登校児、嗜癖問題者やその家族に対する、動物介在活動、動物介在療法などに関する事業を行うとともに、聴導犬及び介助犬の育成・訓練指導さらには手話専門用語の研究・開発の普及事業を行うことによって、それらに関わる人々の社会参加、社会復帰ならびに自立を支援するとともに、心豊かな社会生活の実現に寄与することを目的とする。

(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、前条の目的を達するため、次に掲げる種類の非営利活動を行う。
(1)保健、医療又は福祉の増進を図る活動
(2)社会教育の推進を図る活動
(3)まちづくりの推進を図る活動

(事業)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1)障害者、高齢者、不登校児、嗜癖問題者、およびその家族を対象とした動物介在活動および動物介在療育、教育の実践、アニマルセラピストの育成・指導
(2)動物介在活動、動物介在療法および動物介在療育・教育の調査・研究および広報啓発活動
(3)セラピードッグの育成・訓練及び指導者の育成
(4)聴導犬および介助犬の広報啓発活動及び指導者の育成・支援
(5)手話専門用語の研究・開発および広報啓発活動

第2章会員
種別
第6条 この法人の会員は次の3種とし、スタッフ会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
(1)スタッフ会員 この会の目的に賛同して入会し、会の運営及び活動に参画する個人または団体
(2)セラピー会員 この会の目的に賛同して入会し、会に参加する個人または団体
(3)賛助会員 この会の目的に賛同して入会し、会の運営及び資金上の援助をする個人および団体

(資格)
第7条 スタッフ会員の入会については、特に条件を定めない。
(2)セラピー会員は3歳以上とする。

入会
第8条 スタッフ会員になろうとするものは、理事長が別に定める入会申し込み書により理事長に申し込むものとし、理事長はそのものが前条各号に掲げる条件に適合すると認めるときは、その正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
2 理事長は前項のものの入会を認めないときは、速やかに理由を付した書面を持って本人にその旨を通知しなければならない

会費
第9条 会員は、総会において別に定める年会費を納入しなければならない。

(会員の資格の喪失)
第10条 会員が次の各号に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)退会届の提出をしたとき。
(2)本人が死亡し、又はスタッフ会員である団体が解散したとき。
(3)継続して3年以上会費を滞納したとき。
(4)除名されたとき。

(退会)
第11条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して任意に退会することができる。

(除名)
第12条会員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会において総正会員の4分の3以上の議決によりこれを除名することができる。
(1)この定款に違反したとき。
(2)この法人の名誉を毀損し、又はこの法人の設立趣旨に反する行為をしたとき。
2前項の規定により除名しようとする会員には、その除名の議決を行う総会において、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。

(拠出金品の不返還)
第13条 退会し、又は除名された会員が既に納入した会費その他の拠出金品は返還しない。

第3章 役員および事務局
(種別および選任)
第14条 この法人に次の役員を置く。
(1)理事3人以上5人以内
(2)監事1人以上3人以内
2 理事のうち、1人を理事長とする。また必要な場合は1人を副理事長とする。
3 役員は総会において選出する
4 理事長、副理事長は理事の互選とする。
5 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者もしくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
6 監事は、理事またはこの法人の職員を兼ねることはできない。

〜以下省略〜

 

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